就学援助制度とは 対象者・申請方法・支給金額
就学援助制度についてここではまとめいます。
経済状況が厳しい家庭の小学生・中学生に、給食や学用品等を援助する「就学援助制度」というのをご存知でしょうか。
これは近年の不況などの影響を受け、親の失業や収入源によってこの制度の援助希望者がかなり増えている制度の一つです。
給食の未払い問題とも関係していますね。
就学援助制度とは
所得が一定基準以下の世帯の小学生・中学生の子供の給食費や学用品など就学にかかわる費用を市区町村と国がサポートしてくれる制度です。
学校教育法では、「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」(同法第19条)とされていることから給食費等の援助がはじまりました。
就学援助の対象者
- 要保護者(生活保護法第6条第2項で規定)
- 準要保護者(市区町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者)
要は生活保護の世帯かこれに準ずるほど困っている世帯です。
国の補助と市町村区のサポート
市町村が実施する就学援助事業のうち、国は要保護者に対して行う事業に要する経費について補助を行っています。
なお、準要保護者に対して行う事業に要する経費の補助については、平成17年度より、税源移譲を行った上で国の補助を廃止しています。
準要保護者は各自治体が援助をおこなっています。
補助対象品目(要保護者)
- 学用品費
- 体育実技用具費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 通学用品費
- 通学費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- 医療費
- 学校給食費
給食費にはじまり、通学用品やさらに修学旅行費なんてものも援助してくれるんですね。
申請方法
援助が必要になったらすぐ相談しましょう。
居住地の市区町村役場が用意しいてる申請書に記入して認められれば援助を受けれます。
こちらは2017年11月時点での情報です。
詳しくは文部科学省のHPで確認してください。情報が新しくなっている可能性もあります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm